2008年02月27日
「領収書なし」の救済拡大
年金記録回復。
信用を取り戻すべく頑張ってほしいところです。
社会保険庁は4月から、年金記録問題に関する訂正の申し立てについて、領収書がない場合でも、保険料の納付が推定できれば、社会保険事務所で年金の支給を認める方針を固めた。
領収書があることを前提としていた従来の方針を転換する。領収書などがない申し立てを扱う総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査が大幅に遅れているためだ。社保庁は、全国に300以上ある社会保険事務所における審査によって、第三者委の負担を軽減し、年金記録の回復を急ぐことにしている。
社保庁は、第三者委がこれまでに審査した3000件を超す事例を踏まえて作成した審査マニュアルを各社会保険事務所に導入する。この中で〈1〉保険料の支出を裏づける家計簿などがある〈2〉申立期間以外はおおむね納付している〈3〉配偶者など同居する家族は申立期間の保険料を納付している??など、第三者委が保険料の納付があったと認めた事例を明記する。
社会保険事務所の職員が審査マニュアルに沿って、申し立てした人の家族の納付状況や、家計簿の記載などを確認し、審査する。
社会保険事務所が扱うのは、保険料の納付が容易に推定される事例となる見通しだ。関連する資料がなかったり、申し立てした人の記憶が不鮮明だったりするなど、審査マニュアルに基づく判断が難しい事例は、第三者委に送付され、審査を受ける運びだ。
第三者委員会への申し立ては24日現在、約4万3000件となっている。このうち、審査を終えたのは約3000件で、1割に達していない。政府は3月までの申し立てについて、「おおむね1年をめどに処理を終える」としており、審査体制の大幅な増強が求められていた。
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